最初の365日:韓国法人が誕生した瞬間から始まるすべての期限
登記はゴールに見えます。裁判所の登記番号、証明書、法的に存在する会社。ここで安堵する創業者は少なくありません。
しかし、これはスタートの合図なのです。
韓国法人が設立された瞬間、複数の時計が同時に動き始めます。月次、四半期、年次、そして入管というまったく別のトラックを走る時計。どれも、あなたが会計士を雇ったかどうか、法人口座がまだ開設されていないかどうかを気にしてはくれません。
まだ設立前であれば、まず2026年版・韓国法人登記完全ガイドからお読みください。本記事は、登記完了後の1年目がカレンダー上でどう動くかを詳細に解説します。
0日〜20日:多くの創業者が知らない期間
国税庁への事業者登録:20日以内。
裁判所での商業登記は法人格を作りますが、納税者登録ではありません。これは2つの別々の行為で、担当当局も異なります。そして後者には期限があります。事業開始から20日以内に管轄税務署で事業者登録を行い、事業者登録証(사업자등록증)と法人税IDを取得しなければなりません。
これを逃すと罰則が発生しますが、より深刻なのはその後の連鎖問題です。事業者登録証がなければ、税金請求書を発行できず、法人口座開設もスムーズに進まず、D-8ビザ手続きも開始できません。小さな期限がすべての後続業務をブロックします。
この期間内の住所問題。 登録住所は実際の事業内容と一致していなければなりません。税務署は、業種と建物用途区分が合わないケース(オフィス用地の飲食業、コワーキング席での研修業など)を拒否します。賃貸契約前に必ず登記簿謄本で建物の法定用途を確認してください。
法人形態の選択もここでコストとして現れます。支店と子会社では初日から登記・報告義務が異なります。詳細は韓国の子会社と支店の戦略ガイドをご覧ください。
毎月:10日
源泉徴収税申告と納付:翌月10日まで。
最初の従業員に給与を支払った日、初めて非居住者コントラクターに支払った日、親会社に初めてロイヤルティを支払った日。あなたは月次サイクルに加わりました。給与から源泉徴収した所得税は翌月10日までに国税庁に報告・納付する義務があり、社会保険料も独自スケジュールで並行します。
これは、従業員1名で現地財務機能がない会社が真っ先につまずく期限です。従業員数でスケールしません。1人でも50人でも、月次義務は同じです。
2025年後半からの新プレッシャー: 2025年10月23日改正の勤労基準法により、賃金遅延利息が退職者だけでなく全従業員に適用されるようになりました。給与は月1回以上、事前に定めた固定日に支払わなければならず、支払日を過ぎた翌日から利息が発生します。給与日の運用が、HRの手間ではなく財務リスクに変わりました。
毎四半期:25日
VAT:4月25日、7月25日、10月25日、1月25日。
韓国のVAT課税期間は1〜6月と7〜12月の2つの半期制で、各四半期に予定申告があり、実質的に年4回、期間終了後25日以内に申告します。
登録閾値はありません。小規模企業も大企業も同じリズムで申告します。遅延には未納額に対する罰則と月次加算が発生し、電子税金計算書の失敗には別途罰則があります。請求書は原則発行翌日までに国税庁システムに送信されなければなりません。
立ち上がって間もない会社にとって、四半期VAT申告は帳簿品質が最初に可視化される瞬間です。不完全な記録で仕入VATと売上VATを照合する作業を、4月末最終週に発見したくはないはずです。
毎年:1つに見えて3つの期日
「年次税務申告」は1つのイベントではありません。
- 法人所得税申告: 会計年度終了から3ヶ月以内。12月決算なら3月31日。
- 地方所得税申告: 約1ヶ月遅れ。法人税額の約10%の地方付加税に独自申告期間があり、12月決算なら通常4月30日。
- 中間法人税申告: 年央。上半期分の予定申告、12月決算なら通常8月末。
加えて、年末調整。従業員1人ずつの年間税額を確定させ、精算領収書を翌年3月10日までに税務当局に提出します。
そして2026年からの新ルール。 非居住者に配当・利息・ロイヤルティ・サービス料を支払い、租税条約による減免税率を適用する場合、源泉徴収代理人は翌年2月末までに条約適用申請書を税務署に提出する必要があります。これまで存在しなかった義務です。契約締結時期にかかわらず、2026年1月1日以降の韓国源泉支払いすべてに適用され、過少源泉徴収には不足額の10%罰則+日次利息が課されます。この件と2026年の他の変更は2026年に実際に変わったことにまとめています。
実務ルール:条約書類が支払時点で完備していなければ、法定税率で源泉徴収し、後日還付するのが安全です。楽観はキャッシュフロー差額より高くつきます。
並行して走る時計:入管
以上はいずれもビザとは無関係です。ビザは独自タイムラインで動き、期限を逃すと財務ではなく個人的な結果を招きます。
- 住所変更:15日。 管轄入管、区役所、またはHiKoreaで届出。
- 事業休止・閉鎖:30日。 会社が営業停止する場合、入管に通知が必要。
- D-8更新: 在留期間満了の約4ヶ月前から申請。書類ではなく予約枠が制約です。4ヶ月の前倒しは推奨ではなく必須。
更新について理解すべきこと:入管は当初の1億ウォンFDIを再チェックしているのではなく、税務申告、賃貸契約、銀行取引、株主名簿を1つの継続したストーリーとして読んでいます。正しく登記されたが1年間何も申告していない会社は「後で整理される準拠会社」ではなく、休眠会社と判断され更新は難航します。詳細は韓国D-8ビザ完全ガイドをご覧ください。
カレンダーこそが本当のテスト
登記プロセスは短く、多くの場合10〜14営業日で完了します。そして韓国市場参入の中で唯一「終わり」が定義された部分でもあります。
その後はすべて反復です。毎月10日。毎四半期25日。3月、4月、8月。条約申告の2月。ビザ満了の4ヶ月前。これらの期日は、あなたが資金調達中でも、採用中でも、ローンチ中でも待ちません。
韓国で苦戦する創業者は、登記が難しかった人ではほぼありません。登記をコンプライアンス業務の「終わり」と考え、始まりと捉えなかった人たちです。
本記事の期限は2026年8月時点の標準的なケースに基づき、会計年度・法人形態・売上により異なります。個別スケジュールは有資格アドバイザーにご確認ください。
自分でこのカレンダーを回したくない場合、私たちが代行します。事業者登録、月次源泉、VAT、年次申告、給与、ビザ期限を1つのチームが英語で一元管理します。継続的コンプライアンスサポートについてご相談ください。
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