韓国での会社設立: 外国投資家向け完全ガイド
韓国でビジネスを始めたいと考えている外国人の皆様へ、この記事では重要な情報をお届けします。特にソウルは、成長機会が豊富な国際的なビジネスハブとして注目を集めています。多くの外国人が韓国市場に革新的なビジネスコンセプトを持ち込み、貢献することを希望していますが、しっかりとしたビジネスプランだけでは韓国で会社を設立することはできません。外国人が韓国で会社を設立し、事業を運営するには、現地のビジネス設立プロセスや運営に関する詳細な知識が必要です。以下では、外国人起業家が韓国で設立できる4つの会社形態について説明します。
韓国での現地法人設立
この会社形態は、外国人や外国法人、あるいは外国政府の協力的経済開発に従事する企業に適しています。現地法人や外国直接投資会社(FDI)として知られるこの形態は、韓国でビジネスを拡大し、新たな機会を探索するための道を提供します。
現地法人は外国人投資促進法 (FIPA) に基づき、国内企業と同じ企業および法的基準に従います。このFIPAの認定は、外国人が税制優遇、現金助成金、産業施設の支援などのメリットを享受できるため、有利です。
FIPAに基づく外国投資として認められるためには、韓国人が所有し運営する企業に1億ウォン以上の投資が必要です。一般的な現地法人の会社形態には、パートナーシップ、有限パートナーシップ、有限責任会社、株式会社、有限会社などがあります。中でも、規制が比較的少なく、設立手続きが簡単な有限責任会社や株式会社が外国人投資家に人気です。
韓国での個人企業設立
この選択肢は、外国人起業家が自身の名義でビジネスを設立することを可能にします。現地法人設立と同様、FIPAに基づく外国投資として認められるためには、1億ウォン以上の投資が必要です。
韓国での支店設立
上記の方法とは異なる、外国為替取引法 (FETA) に基づき、外国人投資ではない別の会社形態もあります。その一つが、親会社の代理として一般的な利益を生む事業活動を行うための現地支店の設立です。
支店を設立する際には、代表者を任命し、FETAで定められた手続きに従い、裁判所での登録を取得する必要があります。支店が韓国内で収益を上げると、企業法上の恒久的な企業として認識され、国内企業と同様に税制の適用を受けます。
連絡事務所の設立
もう一つの選択肢は、連絡事務所の設立です。これは、支店と同様にFETAによって規制されますが、支店とは異なり、連絡事務所は利益を生む活動を行うことができません。
連絡事務所は、親会社との連携、マーケットリサーチ、研究開発、品質保証、プロモーション、情報収集などの非商業的な活動に限られています。収益を上げないため、韓国では税負担が免除されます。その他の事業形態と比較して、連絡事務所の設立手続きは簡単で、税務当局での事業者番号の取得のみで、裁判所での登録は不要です。
制限された活動:禁止および部分的に制限された業種
韓国でのビジネス設立を検討する際、外国人起業家は制限された活動についても知っておく必要があります。禁止されている分野には、銀行業務、郵便サービス、証券取引、一般教育、放送、農業(特に米と大麦の栽培)が含まれます。
部分的に制限されている分野では、外国人が50%以上の株式を保有することができません。これらの分野には、漁業、メディア、国内輸送、畜産、通信、電子ネットワーク事業、発電所(原子力発電所を除く)が含まれます。
まとめ
韓国でのビジネス設立は、外国人起業家にとって戦略的な利点と多くの機会を提供します。グローバルなビジネスハブとして成長するソウルは、アジア市場での拡大を目指す企業にとって韓国の魅力を体現しています。パンデミック後の韓国の効果的な経済管理は、国際投資家にとっての魅力をさらに高めています。しかし、韓国で成功するには、事業に対する熱意だけでなく、ビジネス設立に関わる複雑なプロセスや規制に対する十分な理解が求められます。
Pearson & Partnersは、これらの複雑な手続きを効果的にナビゲートし、情報に基づいた決定を行うために、外国人投資家が弊社の専門知識を活用することを推奨しています。連絡事務所、支店、個人企業、現地法人など、様々なビジネス形態の設立に関する主要な側面を概説しました。韓国でのビジネス設立の際には、ぜひPearson & Partnersにご相談ください。専門的な支援を通じて、韓国のダイナミックなビジネス市場へのスムーズかつ成功した進出を実現します。お問い合わせください。