韓国支店の設立:戦略的な進出の航路

韓国での支店開設は、中央本部の必要なしに地元ビジネスの存在を確立する貴重な機会を企業に提供します。この戦略的アプローチにより、企業は自らの権利を保護し、韓国の法域に従い、不動産開発に参加することができます。韓国の支店登記料は、親会社の払込資本に応じて変動し、資本が多いほど登記費用が増加します。

韓国の支店は、現地法人化なしに利益を生み出す活動を独立して行います。これは、直接的な外国直接投資とは異なる特徴です。本部とその外国支店の統合により、共有の会計および決済プロセスを持つ一体的な法的実体が形成されます。連絡事務所とは異なり、支店は営業活動を行うことが許可されるだけでなく、むしろ推奨されます。支店は独立した法的実体として、自らの負債と責任に責任を負います。支店の設立手続きは簡単で、現地法人よりも形式が少なく、登記料も低額です。このアプローチは、より焦点を絞った業務範囲に適しており、必要に応じて支店設立から現地子会社への移行がスムーズに行えます。

支店設立の通知

支店設立のための必須通知書の提出が必要であり、外国為替銀行に対して行われます。ただし、特定の状況では財務経済省への通知が必要になる場合があります。これらの状況には、銀行業務を超える金融関連活動、証券および保険、韓国の法によって認可されていない事業活動、および公共道徳および秩序を乱すと見なされる活動が含まれます。

外国為替銀行への通知時に提供する必要がある重要な文書には、文書化された声明、本部の設立文書、現地支店マネージャーの指名を示す証明書、委任状、および会社登記証明書または事業許可証のコピーが含まれます。

支店設立手続き

A. 商法の定義: 商法によれば、支店は事業所として認識され、韓国内で事業活動を行う外国企業が登録を必要とします。

B. 登録手続き:

  1. 韓国在住の企業代表による必須の申請書提出。
  2. 事業所の設立から3週間以内に登録手続きを完了。
  3. 登録の手続きには、韓国内の代表者の氏名と住所、事業の種類との一致、関連する法人法に準拠することなどの詳細が含まれます。
  4. 重要な添付書類には、代表者の資格の認証、会議議事録、本部の存在を確認する証明書、および会社のカテゴリまたは設立文書を証明する書類が含まれます。
  5. 申請書の詳細には、韓国語の会社名、本部の詳細、韓国内の事業所の住所、登録の目的、その他関連する情報が含まれます。

C. 必要な文書:

  • 本部の事業運営の確認(例:登記証の証明書)
  • 韓国での支店代表資格の確認
  • 関連政府機関からの認証された設立文書
  • 必要な場合は、承認証明書
  • 上記4つの文書の韓国語への翻訳
  • 税金の支払いの証明
  • 韓国の支店代表者の印鑑が押された証明書(外国人の場合、公証された押印が必須です。)
  • 役職を保持するための書面(支店代表者提供)
  • 外国人の住所を証明する書類

結論

要するに、韓国での支店設立を選択することは、地元本部が必要なく市場への参入を求める企業にとって戦略的な手段です。この方法により、韓国の法域への準拠が確保され、不動産開発が促進されるだけでなく、払込資本に応じた登録料がかかるというニュアンスが導入されます。現地法人化なしに独立して運営される支店は、外国直接投資の領域で重要な役割を果たし、共有の会計プロセスを持つ法的一体性を形成します。連絡事務所とは異なり、支店は営業活動を行うことが許可されるだけでなく、むしろ推奨されます。支店は財務活動に責任を負う独立した法的実体であるというその地位を強調します。

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