この記事では、特に成長が期待されるグローバルビジネスの中心地であるソウルを含む韓国で事業を立ち上げたいと考えている国際起業家に向けて重要な洞察を提供します。COVID後の効果的な経済運営により、韓国は外国投資家にとってますます魅力的な国となっています。
外国人起業家は革新的なビジネスアイデアを持ち、韓国市場に価値を追加することにコミットしています。ただし、強力なビジネス計画だけでは韓国での事業を立ち上げるには十分ではありません。外国人は、国内での事業開始と運営の複雑さを理解する必要があります。この記事では、韓国で事業を立ち上げる際に外国人が考慮すべき4種類の企業形態について探っています。
この企業設立のタイプは、外国法によって統治されるエンティティ、特に外国政府との協力的な経済開発に関与するものに適しています。韓国での事業設立、または現地法人やFDI(外国直接投資)企業の設立として知られるこの形態は、エンティティがその事業を拡大し、国内外の新たな機会を探ることを可能にします。
外国投資促進法(FIPA)によって規制される外国子会社は、国内企業と同じ法人および法的基準を満たさなければなりません。FIPAの順守はFDIとしての認識を促進し、税制優遇措置、財政補助金、および産業施設の支援へのアクセスを提供します。
FIPAの下での外国投資の資格を得るためには、外国投資家は韓国国民によって管理される企業に1億ウォン以上を投資しなければなりません。韓国の子会社の一般的なビジネス構造には、パートナーシップ、有限パートナーシップ、有限責任会社、株式会社、および有限会社が含まれます。外国投資家は、その簡略化された規制プロセスと明確な設立手続きのために、しばしば有限責任会社や株式会社を好んで選択します。
このビジネスの設立形態は、個人外国起業家がリードする個人企業を含みます。子会社の設立と同様に、FIPAの下で外国投資として認識されるためには、外国人個人が1億ウォンを超える外国支援投資を貢献または取得する必要があります。
これまで述べたアプローチとは異なり、2つの追加のビジネス構造は外国為替取引法(FETA)によって規制されます。その1つは、本社を代表して利益を上げるビジネス運営を行うために現地支店を設立することです。
支店を設立するためには、企業は現地支店の代表者を任命し、FETAに規定された設立手続き、包括して韓国の裁判所登録を取得する必要があります。
韓国での支店は一定の収益を上げるため、企業法の下で常設施設と見なされ、他の国内企業と同様に韓国の税法と税率の対象となります。
連絡事務所の設立は、FETAの枠組みの下で韓国におけるビジネス設立の代替ルートを提供します。支店とは異なり、連絡事務所は利益を得る取引を行うことが禁止されています。
連絡事務所で許可されている活動は、本社との調整、市場調査、研究開発、品質保証、プロモーション、および情報収集などの準備および付随的な業務に限定されています。
韓国の連絡事務所は収益を上げないため、国内の税務義務から免除されています。連絡事務所の登録は、裁判所登録の必要がなく、税務当局を通じて登録されたユニークな事業番号のみが必要です。
韓国での事業設立を開始する外国人にとって重要な2つの主要な制限カテゴリがあります。禁止されている活動には、銀行業、郵便事業、証券取引、一般教育、ラジオ・テレビ放送、および特に米および麦の栽培などのセクターが含まれます。
部分的に制限されている活動には、漁業、新聞・雑誌、国内輸送、牛肉の飼育と流通、電気通信、電子ネットワークビジネス、および原子力発電を除く発電所などの事業で、外国人が50%以上の株式を所有することが制限されています。
韓国の企業設立の風景は、外国起業家にとって有望な機会と戦略的な利点を提供しています。ソウルのグローバルビジネスハブとしての著名さは、アジア市場で成長を求める人々にとってその魅力を強調しています。COVID後の効果的な経済運営が、熱心な外国投資家に対する韓国の魅力をさらに高めています。
しかし、韓国市場への参入には起業家精神だけでは不十分です—複雑なプロセスと規制フレームワークの包括的な理解が求められます。Pearson & Partnersは貴重なサポートを提供する準備が整っています。この記事では、異なる法律に基づく各種ビジネスエンティティの設立の詳細について掘り下げ、それぞれの利点と課題を示しました。
これらの複雑さを乗り越え、よく考えられた決定をするためには、外国投資家はPearson & Partnersの専門知識を活用できます。韓国ビジネスのダイナミックな領域へのスムーズで成功した参入を保証するために、ぜひお問い合わせください。