韓国で従業員を採用するにはどうすればよいですか? 韓国で従業員を採用するには、まず適切な就労ビザ(E-7やD-8など)を確保し、労働基準法(LSA)に準拠した書面による雇用契約を締結する必要があります。また、「4大社会保険」への加入が義務付けられています。2026年現在の最低賃金は時給10,320ウォンであり、週52時間勤務制の遵守が厳格に求められます。
1. 韓国の主要な就労ビザ(2026年最新)
外国人材を雇用するには、企業によるスポンサーシップが必要です。主なカテゴリーは以下の通りです:
- E-7(特定活動ビザ): 専門職向け。国内人材では代替不可能な専門性があることを証明する必要があります。
- D-8(企業投資ビザ): 外資系企業の経営者や管理職として派遣される場合に適しています。
- Fシリーズ(F-2, F-4, F-5, F-6): 定住者や在外部同胞など。これらの保持者は通常、会社によるスポンサーなしで自由に就労可能です。
2. 給与体系と非課税手当の活用
韓国の給与は基本給だけで構成されるわけではありません。以下の項目を組み合わせるのが一般的です:
- 基本給: 月額の固定賃金。
- 食事手当(Meal Allowance): 月額 200,000ウォン までは非課税となります(節税効果のため、基本給と分けて支給することが推奨されます)。
- 法定退職金(Toegyeok-geum): 1年以上の勤務に対し、1年につき1ヶ月分以上の給与支払いが義務付けられています。現在は確定拠出型(DC)または確定給付型(DB)年金での運用が主流です。
- 4大社会保険: 国民年金、健康保険、雇用保険、産災保険。費用は概ね会社と従業員で折半します。
3. 労働基準法(LSA)の遵守ポイント
韓国の労働法は労働者保護が非常に強力です。特に以下の3点に注意してください:
- 雇用契約書の書面交付: 口頭合意は無効です。賃金、労働時間、休日を明記した書面を交付しない場合、即座に罰金の対象となります。
- 週52時間勤務制: 厳格に適用されます(法定40時間 + 残業12時間)。残業代は時給の1.5倍を支払う必要があります。
- 就業規則の作成: 常時10人以上の従業員を雇用する場合、就業規則を作成し、雇用労働部へ届け出る義務があります。
2026年 雇用主向けコンプライアンス・チェックリスト
- [ ] 時給は 10,320ウォン 以上に設定されていますか?
- [ ] 節税のため、200,000ウォンの食事手当を基本給と分けていますか?
- [ ] 週52時間上限を遵守するための勤怠管理システムはありますか?
- [ ] 10人以上の組織の場合、就業規則の届出は完了していますか?
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