支社は、韓国において現地の本社が必要なく、企業が韓国でビジネスプレゼンスを確立するための貴重な機会を提供します。この戦略的アプローチにより、企業は自らの権利を主張し、韓国の法執行に準拠し、不動産開発を促進することができます。特筆すべきは、韓国の支社の登録料は親会社の認定資本に依存しており、高い資本が登録料の上昇につながります。
支社は韓国で利益を上げる活動に従事し、地元法人を設立せずに独自に機能し、直接の外国直接投資として分類されません。本社とその外国支社の一体性は、共有の会計および決済プロセスを備えた統一された法的実体を作り出します。連絡事務所とは異なり、支社は営業活動を行うだけでなく、独立した法的実体として債務および責任に責任を持つことが許可され、むしろ奨励されています。支社の形成プロセスは、地元法人と比較して形式が少なく、登録料が低いのが特徴です。通常、操作範囲が狭い場合に適しており、必要に応じて支社設立から地元子会社へのスムーズな移行が可能です。
A. 商業法の定義: 商業法によれば、支社は事業所と見なされ、韓国内で事業活動に従事する外国企業が登録を必要とします。
B. 登録手続き:
C. 必要な書類:
支社の設立に関する通知の提出は、外国為替銀行に対して義務付けられています。ただし、特定の状況では財務および経済省に通知する必要があり、これには銀行業務を超えた金融関連の活動、証券および保険関連の活動、韓国の法によって認可されていない事業活動、および公共の道徳および秩序を著しく損なうと見なされる事業が含まれます。
外国為替銀行への通知時に提供する必要がある主要書類には、文書化された声明、本社からの法人成立書類、現地支社マネージャーの任命を証明する証明書、委任状、および会社の登録証明書または事業免許のコピーが含まれます。
支社設立は、韓国市場において現地の本社が不要な戦略的手段を企業に提供します。このアプローチにより、彼らは韓国の法執行の複雑さを乗り越え、コンプライアンスを確保し、不動産開発を促進することができます。認定資本に依存する変動する登録料は、このプロセスに微妙な次元を加えています。地元法人を設立せずに独立して機能する支社は、外国直接投資全体の広範な景観に貢献し、共有の会計プロセスを備えた統一された法的実体を形成します。連絡事務所とは異なり、支社は販売活動を行うだけでなく、財務活動に責任を持つ独立した実体としての役割を強調しています。
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