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韓国でのビジネス設立: 外国投資家のための包括的ガイド

作成者: TaeHyoeng Kim|2024/07/24 8:53:49

個人でも外国企業でも、ほぼ誰でも韓国でビジネスを始めたり、会社を設立したりすることができます。設立するビジネスの種類は、業務の性質や関連する法的枠組みや規制の遵守によって決まります。私たちの認定韓国法務専門家が、韓国でのビジネスの開始、登録、および設立のプロセスを監督し、高品質なサービスを提供します。

韓国に居住していない外国の企業または個人には、韓国でビジネスまたは会社を設立するための主な4つの選択肢があります:

1. ローカル法人

この登録カテゴリーは、韓国企業に適用され、韓国で最も一般的な法人形態です。外国人と韓国市民の両方が対象です。外国直接投資会社(以下で説明)とは異なり、登録に最低資本金は必要ありません。国内の韓国企業は、以下のいずれかのビジネスタイプで設立できます:

  • 株式会社 (주식회사)

株式会社(チュシク・ホエサ)は、韓国で子会社を設立する外国投資家にとって最も好まれる法人形態です。韓国で株式を公開発行する唯一の法人形態です。株主は、初期資本投資に基づいて限定的な責任を負います。株式は取締役会の承認を得て自由に譲渡できます。年次総会の開催が義務付けられており、法定監査役が会社の経営と会計を監督します。

  • 有限会社 (유한회사)

有限会社(ユハン・ホエサ)は、韓国で人気のある法人形態の一つで、最大50人の株主を受け入れます。株主は、自分の出資額を超えて会社の負債に対して個人的な責任を負いません。韓国で有限会社を設立するには、いずれかの国籍の取締役および株主が1名以上必要で、最低資本金の要求はなく、登録事務所の住所も必要です。

2. 外国直接投資会社

外国人や企業は、外国直接投資会社(FDI)としてローカル法人を設立することもできます。このオプションは、先述のビジネスタイプに適用されます。最低資本金は1億ウォン(KRW)です。FDI会社は、特定の活動に基づいて韓国の法律の下で一定の優遇を受けることができ、一般的な韓国の国内法人とは異なります。

3. 支店

韓国の支店は、外国本社の延長として機能し、法的には親会社と一体とみなされます。支店は韓国国内で利益を上げる活動を行うことができ、国内の韓国企業と同じ税法と税率が適用されます。

4. 連絡事務所

支店と同様に、連絡事務所も外国法人として認識されますが、その主要な機能は非商業的で、親会社のための市場調査やプロモーション活動などに焦点を当てています。限られた機能ではありますが、適切な税務署への登録は必須です。公式なビジネス活動を開始する前に、韓国市場の評価とプレゼンスの確立に最適なオプションです。

結論

Pearson & Partners Korea は、韓国での外国企業の設立と法人化を支援する専門家です。初回の相談から始めて、最適な会社登録構造の選定をお手伝いします。私たちのサービスには、書類の準備、認証、翻訳の認証、委任状の取得、銀行口座開設支援、VAT登録、外国人管理職のビザ申請サポートが含まれます。