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韓国におけるビジネス設立の包括的ガイド

作成者: TaeHyoeng Kim|2024/09/02 7:35:53

韓国では、個人または外国の法人に関係なく、ほぼ誰でもビジネスを設立したり、会社を設立したりすることができます。ビジネスの種類は、業務の性質や関連する法的枠組みと規制の遵守に依存します。高品質なサービスを確保するため、韓国でのビジネスの開始、登録、および設立のプロセスは、認定された韓国の法的専門家によって監督されています。

韓国に居住していない外国の法人や個人には、以下の4つの主要なビジネス設立および登録オプションがあります:

1. 現地法人

この登録オプションは、韓国所有の企業と外国所有の企業の両方に利用でき、韓国で最も一般的な法人形態です。外国人と韓国市民の両方が利用でき、外国直接投資会社(下記参照)とは異なり、最低資本金の要求はありません。韓国国内の会社は、以下のいくつかのビジネス形態で設立できます:

  • 株式会社 (주식회사)

株式会社(チュシクホエサ)は、韓国に子会社を設立しようとする外国投資家にとって、好まれる形態です。韓国で公開株式を発行できる唯一の法人形態です。株主の責任は初期投資額に限られ、株式は取締役会の承認を得て自由に譲渡できます。会社は年次株主総会を開催し、法定監査役が会社の管理と財務を監督する必要があります。

  • 有限会社 (유한회사)

有限会社(ユハンホエサ)は、韓国での別の一般的なビジネス形態で、最大50人の株主を受け入れます。株主は、自らの資本出資を超えて会社の負債に対して個人的に責任を負いません。韓国で有限会社を設立するには、1人以上の取締役と株主(国籍は問わず)、最低資本金の要求がなく、登録されたオフィスの住所が必要です。

2. 外国直接投資会社

外国の個人や法人は、現地法人として外国直接投資会社(FDI)を設立できます。このオプションは、前述のビジネス形態のいくつかに適用されます。最低資本金として1億ウォンが必要です。FDI企業は、特定の活動に基づいて特定の法的利益を享受する可能性がありますが、標準の韓国国内法人とは異なります。

3. 支店

韓国の支店は、外国本社の延長として機能し、法的には親会社と同一の法人と見なされます。支店は韓国で利益を上げる活動を行うことができ、韓国国内の企業と同様の税法および税率の対象となります。

4. 連絡事務所

支店と似ている連絡事務所は、外国法人の一部と見なされます。ただし、その役割は親会社の市場調査やプロモーションなどの非商業活動に限定されます。限られた範囲ではありますが、適切な税務署に登録する必要があります。連絡事務所は、韓国での存在を確立し、正式なビジネス活動を開始する前に市場を評価するために選ばれることが多いです。

結論

Pearson & Partners Koreaは、韓国における外国企業の設立と法人化を専門としています。初回の相談から最終的な設立まで、最適な会社登録形態を選択するための包括的なサポートを提供します。私たちのサービスには、書類の準備、認証、認証翻訳、委任状、銀行口座の開設支援、VAT登録、外国経営者のビザ申請のサポートが含まれます。