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韓国における企業設立ガイド:手順と要件

作成者: TaeHyoeng Kim|2024/06/24 4:22:41

韓国は、アジアで最も先進的な経済の一つであるとともに、四小龍の一翼を担い、経済大国である中国と日本の間に戦略的な位置を占めています。そのため、効率的な企業登録手続きを持つ韓国は、外国人にとって事業設立の理想的な場とされています。新たな起業家であろうと経験豊富な事業家であろうと、このガイドでは韓国で企業を設立する手順と要件を詳述します。

韓国における事業組織の種類

韓国では、企業の種類は企業規模や構造などによって異なります。個人での経営や地元または外国の投資家とのパートナーシップを検討する場合、さまざまな企業形態が提供されています。韓国の事業組織には、株式会社(Chusik Hoesa)、有限責任会社(Yuhan Hoesa)、パートナーシップ(一般的なもの、限定的なもの、および有限責任のもの)、支店、および連絡事務所などがあります。

ただし、個人が所有する事業では、「株式会社」という用語は使用できないことに留意する必要があります。

株式会社(Chusik Hoesa)

  • 株式会社またはChusik Hoesaは、韓国で最も一般的な事業形態であり、外国投資家が子会社を設立する際の人気があります。この形態では公開株式の発行が可能で、株主の責任は投資した資本に限定されます。株式の譲渡には取締役会の承認が必要であり、年に少なくとも1回の株主総会の開催が義務付けられています。

有限責任会社(Yuhan Hoesa)

  • 有限責任会社またはYuhan Hoesaは、韓国での事業形態として好まれています。最大50人の株主を持つ密閉型の法人であり、株主は投資した資本を超える会社の負債に対して個人的に責任を負いません。Yuhan Hoesaを設立するには、少なくとも1人の役員と株主(国籍に関係なく)が必要であり、最低資本要件や登録事務所の住所は不要です。外国投資促進法(FIPL)によれば、外国所有の地元法人は外国投資家として扱われ、少なくとも1億ウォンを投資する必要があります。

パートナーシップ

  • パートナーシップは、2人以上の個人が利益と損失を分かち合う形態です。韓国では一般的なパートナーシップ(Hapmyeong Hoesa)、限定パートナーシップ(Hapja Hoesa)、および有限責任パートナーシップ(Hapja Johap)の3種類が認められています。
  • 一般的なパートナーシップでは、パートナーは無限責任を負い、所有権の移転については満場一致で合意する必要があります。
  • 有限責任パートナーシップは従来のパートナーシップとLLCの特性を組み合わせ、メンバーに有限責任を提供します。限定パートナーシップには法人格がありません。

支店

  • 外国の事業主は、韓国における市場参入を目的として自社の支店を設立することができます。支店は親会社の拡張部門として機能し、その責任を共有します。投資や所有に関する制限はありません。

連絡事務所

  • 連絡事務所または代表事務所は、外国企業にとって韓国への簡単な進出手段を提供します。市場調査や研究開発などの非商業活動に限定され、収益の生成や営業活動は禁止されています。

この包括的な概要は、韓国の多様な事業環境を理解し、適切な事業組織の選択から法的義務や市場参入戦略の理解までを外国投資家に提供します。

韓国で企業を設立する手順

韓国で企業を設立するには、いくつかの重要な手順を踏む必要があります。適切な法的構造を選択した後、以下の重要な手続きに従ってください:

  • 企業の商号を予約する。
  • 必要に応じて定款を準備する。
  • すべての必要な書類を企業登記所に提出する。
  • 企業銀行口座を開設する。
  • 税番号を取得する。
  • 業界固有のライセンスを申請する。

選択した企業形態に関係なく、少なくとも1人の株主と1人の役員が必要です。非韓国籍の場合、居住許可や国籍の条件はありません。

韓国の企業登録は通常2週間ほどかかりますが、銀行口座開設やライセンス取得の手続きによっては、事業を開始するまでに約3週間かかる場合があります。

韓国で事業を始めたい外国投資家は、現地のアドバイザーとの相談をお勧めします。彼らは、選択した法的構造の下での設立を迅速化し、専門的な支援を提供することができます。

韓国における企業登録の要件

最低出資金要件

韓国を事業目的地とする際の利点の一つは、私企業に対する義務的な最低出資金要件の欠如です。ただし、業界に応じた十分な資本配分(最低USD 5,000)が必要です。

外国投資家向け特別要件

外国の起業家は、以下の登録オプションから選択することができます:

  • 地元企業の設立
  • 外国企業の支店事務所の設立
  • 外国企業の連絡事務所の設立

これらの選択肢は外国直接投資法に基づき、特定のコンプライアンス要件があります。例えば、地元企業の設立には少なくとも1億ウォン(約USD 90,000相当)の初期投資が求められ、外国直接投資委員会への通知が必要です。

韓国で事業を展開する場合、正式な登録がなくても、または現地スタッフを雇用している場合でも、韓国の税務当局に報告する必要がある場合があります。

外国人にとって、起業家ビザの取得は重要です。これにより、韓国での居住許可が可能になります。さらに、6か月を超える滞在をする場合、外国人登録証も必要となります。このカードは韓国での個人の識別に役立ち、銀行口座の開設や地元のサービスへのアクセスに必要です。

まとめ

韓国の先進的な経済と戦略的な立地は、起業家にとって魅力的な目的地です。簡略化された登録手続きと多様な企業構造が揃っており、事業の立ち上げは簡単です。ただし、外国投資家にとっては外国直接投資法のコンプライアンスが重要です。

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