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韓国における外国技術労働者の税制優遇

作成者: TaeHyoeng Kim|2024/06/21 2:00:07

韓国市場への事業拡大は、外国投資企業向けの戦略的税制優遇を通じて有望な機会を提供します。特別課税法およびその施行令に基づくこれらの優遇措置は、新興技術から指定経済特区まで多様なセクターにわたる明確な基準を提供しています。税制優遇の対象となるためには、大規模な投資が必要であり、これにより外国からの資本誘致だけでなく、韓国内での経済成長とイノベーションが促進されます。このダイナミックな市場への進出を目指す事業にとって、これらの規制を理解し活用することが重要です。それにより、著しい財政的利点と政府からの支援が見込めます。

韓国における外国投資のための税制優遇

韓国における外国投資企業のための税制優遇は、特別課税法の第121条の2およびその施行令の第116条の2に規定されています。これらの規定に基づき、特定の投資額に応じて対象となる事業が異なるセクターに分類されています。例えば、新興技術や基盤技術に焦点を当てたセクターは、工場施設への200万米ドル以上の投資が条件となります。経済自由区域や済州特区などの指定された外国投資区域における事業は、外国投資促進法に基づき審査委員会の承認が必要です。

製造業、観光業、物流業、研究開発(R&D)、合弁事業などは、特定の投資基準を満たすことで税制優遇を受けることができます。経済自由区域の開発や済州特区に関わる事業は、3000万米ドル以上の投資または特定の外国投資比率を満たす場合に対象となります。この枠組みは、大規模な外国投資を誘致し、韓国の経済セクターを支援し、地域開発を促進することを目的としています。

韓国における外国投資企業のための税制優遇申請プロセス

外国投資企業が税制優遇を受けるためには、特別課税法第121条の2およびその施行令第116条の2に基づき、計画財務部または自由貿易区管理者に税額減免申請を提出する必要があります。申請は外国投資報告書と同時に、または別々に提出することができます。投資の詳細に変更があった場合は、変更から2年以内に申請を行わなければなりません。事業運営が開始された税年の終了までに行われた変更は適用されます。申請プロセスには、対象の省庁および地方自治体との20日間の協議期間を経て、資格の検証、外国投資報告、申請提出、計画財務部による審査、お知らせが含まれます。

韓国における外国投資企業のための固定資産税優遇

韓国における外国投資企業は、免税対象事業(土地および建物)に関する固定資産税および取得税の免除を受ける資格があります。免除の対象は事業のタイプ、期間、免除率によって異なります。特定の委員会または指定された地域で認可された企業は、一定期間にわたって税額の100%免除を受けることができ、その後は割引税率が適用されます。地方自治体は、地方条例に基づき最大15年間の期間延長や税率の調整を行うことができます。

韓国における外国投資企業のための資本財の輸入免税

外国投資企業が投資目的で輸入した資本財に対しては、関税、個別消費税、付加価値税の免税が適用されます。免税対象は計画財務部長の承認を受けた投資宣言日から適用され、工場承認の遅れにより最大で1年間の延長が可能です。投資が韓国の国民または法人が株式または持分を取得する場合には、免税の対象外となります。合併または特定の理由により免税が取り消される場合がありますが、計画財務部の承認を受ければ特例として適用されることがあります。

韓国における外国技術労働者の税制優遇

韓国で雇用される外国技術労働者は、特別課税法で定められた特定条件下で重要な所得税減免を受けることができます。2023年12月31日までに初めて労働者を提供した場合、初回の雇用から10年間にわたり、所得に対して50%の所得税減免を受けることができます。さらに、材料、部品、および装置に関して大統領令で指定されたセクターで働く者は、2022年12月31日までに初めて働いた場合、初回の労働から3年間にわたり70%の所得税減免を受け、その後の2年間は50%の減免が適用されます。

また、外国労働者税免除において、日雇い労働者を除く外国労働者、経営幹部および従業員を含む者は、代替課税制度の対象となります。これにより、2023年12月31日までに初めて雇用された日から20年以内に得た所得に対して、包括的な所得税率ではなく、19%の固定税率が適用されます。この免除は、外国投資促進法に基づき認められた地域本部で働く外国労働者にとっては永続的に適用され、初めて韓国で働いた日から20年以内に始めた場合です。

これらの税制優遇は、年末調整時または年次包括所得税申告時に適用されます。計画財務部の定める「外国労働者のための単一税率申請書」の提出が必要です。

結論

韓国市場への参入は、外国投資企業を誘致しサポートするために設計された税制優遇を活用する戦略的機会を提供します。特別課税法およびその施行令によって規制されるこれらの優遇措置は、新興技術から経済特区までのセクターにわたり、税金減免のための大規模な投資が必要です。これらの措置は外国資本の流入を促進するだけでなく、韓国内での経済成長とイノベーションを推進することを目的としています。このダイナミックな市場への進出を考える事業にとって、これらの規制を熟知し効果的に活用することは重要です。それにより、著しい財政的利点と政府からの支援が見込めます。

韓国市場への参入を支援するコンサルティング企業Pearson & Partnersは、設立から税務会計に至る包括的なサービスを提供しています。私たちの専門知識を活用し、税制優遇のナビゲーション、コンプライアンスの確保、財務成果の最適化を支援します。South Koreaへの事業拡大計画のサポートについては、こちらからお問い合わせください