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韓国に支店を設立する

作成者: TaeHyoeng Kim|2024/06/28 2:32:02

韓国に支店を設立することは、現地の本社が不要な状態で企業がビジネスを展開する戦略的な利点を提供します。このアプローチにより、企業は韓国の法域下で権利を行使し、不動産開発を支援することが可能です。韓国の支店の登録料は親会社の承認株式資本に基づいて異なり、資本が高いほど費用も増加します。

支店は現地法人の設立を必要とせずに韓国で独立した利益を生み出し、外国の本社と支店は一体の法的実体として会計および決済プロセスを共有します。連絡事務所とは異なり、支店は営業活動に参加することが認められ、負債と責任を負う独立した法的実体として機能します。支店の設立プロセスは現地法人の設立手続きよりも簡略化され、登録料も低額です。この仕組みは限られた事業運営に最適であり、必要に応じて外国企業が現地子会社へ移行する選択肢を提供します。

支店設立手続きの概要

A. 商業法の定義: 商業法によれば、外国企業が韓国で事業を行う場合、支店として登録する必要があります。

B. 登録手続き:

  1. 韓国在住の企業代表者が申請書を提出する必要があります。
  2. 事業所を設立してから3週間以内に登録手続きを完了させる必要があります。
  3. 登録書類には、代表者の氏名と韓国の住所、事業の種類、関連する法人設立法の遵守が含まれます。
  4. 必要な添付書類には、代表者の資格証明書、会議議事録、本社の存在証明書、会社のカテゴリーまたは法人設立書類が含まれます。
  5. 申請書には、韓国語の会社名、本社の詳細、韓国の事業所住所、登録目的、その他関連情報が含まれています。
  6. 韓国の税務署に事業を登録します。

C. 支店設立のための必要書類:

  • 本社の事業運営の確認(例:法人登記証明書)
  • 韓国での支店代表資格の証明
  • 関連する政府機関からの法人設立証明書
  • 必要に応じて承認証明書
  • 上記書類の韓国語訳
  • 税金の支払いの証明
  • 韓国の支店代表の封印押印の証明(外国人の場合、公証された封印押印が必要です)
  • 支店代表の書面による同意
  • 外国人の住所証明書
  • 支店設立の通知書

支店設立の通知

支店の設立に関する通知は外国為替銀行に提出する必要があります。特定の場合には、この通知を財務経済部に直接提出する必要があります。これには、伝統的な銀行業務を超えた金融活動、証券や保険の事業、韓国の法律で認められていない事業活動、および公共の道徳や秩序を損なう可能性のある事案が含まれます。

外国為替銀行への通知時に必要な書類には、公式な声明書、本社の法人設立文書、現地支店マネージャーの指定証明書、委任状、および会社の登記証明書または事業免許のコピーが含まれます。

まとめ

韓国で支店を設立することは、現地の本社が不要なビジネス拠点を確立するための戦略的な手段を提供します。この戦略により、韓国の法域に準拠し、不動産開発を支援します。登録料は親会社の承認株式資本に基づき異なり、資本が多いほど費用も高くなります。支店は現地法人の設立を必要とせずに独立して利益を上げ、外国直接投資に貢献し、共有会計プロセスを持つ統一された法的実体として機能します。連絡事務所と異なり、支店は営業活動に積極的に参加し、財務活動に責任を持つ独立した法的実体として行動します。

Pearson & Partnersは、韓国へのビジネス拡大を支援し、支店設立、法人設立、税務会計に関する包括的なサポートを提供しています。法的要件や戦略的決定に関する専門的なガイダンスが必要な場合は、お問い合わせください